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【連載】家庭連合解散命令 地裁決定を検証する(6)示談数ダブらせ「継続」認定 被害者救済法の違反なし

東京地方裁判所(以下、地裁)が、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)の2009年のコンプライアンス宣言(以下、コンプラ宣言)以前の不法行為の有無・内容および規模の検討において、教団・信者の献金勧誘等行為につき不法行為が認められた31件の民事判決の「類型的傾向」から推認した「本件問題状況」は、コンプラ宣言後の不法行為の「継続性」の検討において、中心的な役割を果たしている。

【連載】家庭連合解散命令 地裁決定を検証する(5)「本件問題状況」に合理性なし

東京地裁(以下、地裁)は、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)の2009年のコンプライアンス宣言(以下、コンプラ宣言)以前の「訴訟上の和解」の原告や「裁判外の示談」の申告者について、「合理的な推測として、…本件判断基準の下でも(教団の)信者による献金勧誘等行為につき不法行為が成立すると認めることができる」と主張するが、その推認を支えるもう一つの仕掛けが「本件問題状況」(教団の不法行為を誘発させる問題状況)だ。

【連載】家庭連合解散命令地裁決定を検証する (4)曖昧な「不法行為」判断基準

東京地方裁判所(以下、地裁)は決定文で、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)の2009年のコンプライアンス宣言(以下、コンプラ宣言)以前に成立し、合意内容が履行された訴訟上の和解や裁判外の示談(以下、和解や示談)と関連し、その原告や申告者の主張を根拠に、教団・信者の献金勧誘等行為について「不法行為が成立する」と推認した。こうした推認による判断を、地裁はどのように下したのか。

【連載】家庭連合解散命令 地裁決定を検証する(3)不都合な事実を隠す東京地裁

東京地裁(以下、地裁)の決定は、文部科学省の解散命令請求において、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)がコンプライアンス宣言(以下、コンプラ宣言)をした2009年以降の不法行為の「継続性」を検証していない重大な欠落部分を埋め合わせることに力を入れている。

【連載】家庭連合解散命令 地裁決定を検証する(2)文科省、法解釈で改善無視

文部科学省の世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)に対する解散命令請求の第二の問題点は、解散要件の特異な解釈だ。

【連載】家庭連合解散命令 地裁決定を検証する(1)「継続性」認定に合理性なし 文科省による「被害」の水増し

文部科学省の世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)への解散命令請求を巡る抗告審が東京高等裁判所で行われている。

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