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世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡る即時抗告審で、東京高裁(三木素子裁判長)は4日、東京地裁が出した解散命令を支持し、家庭連合の即時抗告を棄却する決定をした。民法上の不法行為を根拠とした初のケースとなった。
教団側は最高裁に特別抗告する方針だが、東京高裁の決定により教団は宗教法人格を失い、清算手続きが始まる。
高裁決定を受け、家庭連合は「信徒たちは、日本社会において差別や偏見に怯え、身を潜めて生きて行かざる得なくなるのではないかと深く憂慮し、慚愧に堪えません。我々は、この不当な司法判断を決して容認せず、特別抗告を含め、信教の自由を守り抜くため闘い続けます」とのコメント発表した。

家庭連合の解散命令請求を巡っては、東京地裁が昨年3月、「膨大な規模の被害を生じさせた」などとして、解散命令を決定。教団側はこれに対し、地裁が「隠れた被害が相当程度あることが想定される」と推定で事実認定したことや、文科省の証拠に捏造(ねつぞう)があることなどを不服として即時抗告していた。
即時抗告審で教団側は、2009年の「コンプライアンス宣言」後は被害が激減していることなどを主張。解散命令の必要はないと訴えていた。審理は非公開で行われ、昨年11月に結審した。
<世界平和統一家庭連合が発表したコメントは以下の通り>
本日、東京高裁において、当法人に対する解散命令を認める決定が下されました。安倍元首相銃撃事件の犯人・テロリストの「家庭連合を恨み、打撃を与える」という願望を国家ぐるみで叶えるものと言えます。今回の司法の判断は、新たな政治テロを誘発すると同時に、国際社会における日本の信用を失墜させるものであり、わが国の歴史に残る汚点となるでしょう。
当法人は高裁において、事実と証拠に基づいて適切に審理が行われることを強く求めてまいりました。しかしながら、今回の決定は、事実と証拠に裏付けられずに、証拠裁判主義に反して下された“結論ありき”の不当な判断です。
また、当法人は、第三者的な弁護士の協力のもと、「被害」を訴える方々への補償にも真摯に取組んできました。法人解散となった今、そうした補償は続けられなくなり、非常に残念に思います。
何よりも、今回の決定によって、「反社会集団の一員」とレッテル張りされて、信徒たちは、日本社会において差別や偏見に怯え、身を潜めて生きて行かざる得なくなるのではないかと深く憂慮し、慚愧に堪えません。我々は、この不当な司法判断を決して容認せず、特別抗告を含め、信教の自由を守り抜くため闘い続けます。
(最終更新13:39)






