
高市早苗首相は、東京電力福島第1原発事故の除染で生じた「除去土壌」を2045年3月までに福島県外で最終処分する方針について「国としての約束であり、責務だ」と表明した。
県外で最終処分場を選定する上では、除去土壌をできる限り少なくすることも求められる。放射能濃度の低いものに関しては再利用を軌道に乗せる必要がある。
福島の復興の妨げに
除去土壌は福島県大熊、双葉両町の中間貯蔵施設に一時保管されている。総量は東京ドーム約11杯分の約1400万立方㍍。この4分の3は放射能濃度が1㌔㌘当たり8000ベクレル以下で、国は首相官邸や中央官庁の植栽の下地として使っている。
国が率先して使用しているのは、除去土壌が安全であることを国民に理解してもらい、公共事業などでの本格的な活用につなげる狙いがある。この濃度であれば工事で使っても、作業員の被曝(ばく)線量は国際的な安全基準内の年間1㍉シーベルト以下にすぎない。再利用先は道路や防潮堤、海岸防災林の盛り土などを想定している。
大量の除去土壌の存在は福島の復興の妨げともなっており、放射能濃度の低いものはできる限り減らさなければならない。一方、8000ベクレル超のものを含む除去土壌は、45年3月までに県外で最終処分することが法律で定められている。国は最終処分場の候補地の選定や調査を30年ごろから行うとしている。福島以外の都道府県の協力が欠かせない。
福島第1原発事故では放射性物質が拡散したため、県外でも除染作業が行われた。岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の7県では、約33万立方㍍の除去土壌が一時保管されている。環境省は昨年3月、通常の土で30㌢以上覆って埋め立てる処分の指針を公表。既に処分に着手している県もあり、こうした取り組みも国民の理解醸成につなげたい。
事故発生以来、放射能を巡る風評被害が続いてきた。福島第1原発の処理水海洋放出に対しては、中国が日本産水産物の全面的な禁輸措置を発動。昨年6月に輸入再開を表明したが、高市首相の台湾有事発言に反発し、11月に再び輸入を停止した。こうした措置は極めて不当だ。放出計画については、国際原子力機関(IAEA)も「国際的な安全基準に合致している」と認めている。
除去土壌に関しても、かつて東京都新宿区や埼玉県所沢市で計画された事業が住民の反発で頓挫した経緯がある。新宿での事業に反対した市民団体の名前は「新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会」だ。除去土壌を「放射能汚染土」と決め付けるのは、中国が処理水を「核汚染水」と呼ぶのと同じで、風評被害が拡大しかねない。
科学的根拠を判断基準に
事故から15年が経過した。これ以上、農水産物や除去土壌に関する風評被害を広げることがあってはならない。
風評に左右されず、科学的根拠に基づく判断を行うことが一人一人に求められよう。福島の復興を加速させる上でも、こうした姿勢が欠かせない。






