
リベラル化が進む司法で、やっと良識的な判断が下された。同性カップルの結婚を認めないのは憲法違反だとして、同性愛者らが起こした訴訟で、東京高裁は「合憲」とした。
同種の訴訟は全国で6件起こされている。高裁段階では「違憲」5件で、「合憲」は今回が初めてだ。上告を受けて、最高裁は早ければ来年にも統一判断を示すとみられる。最高裁にも良識ある判断を期待する。
現行制度に「合理性」
今回の判決で注目すべき点は、憲法24条1項は男女間の伝統的な婚姻制度を指すとした上で、現行制度には「合理性」があると憲法適合性を明確にしたことだ。同項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と規定しており、極めて妥当な判決である。
だが、同性婚を認めない現行制度を「違憲」とした司法判断の中には「両性」を「当事者」と解釈した上で憲法14条の「法の下に平等」に照らして同性カップルにも婚姻の自由が保障されるとするものがあった。24条には合憲だが、14条には違憲と一貫性を欠いた判断もあった。原告側は、婚姻を男女間に限定し、同性カップルを除外するのは「差別」だと訴えるが、「両性」を「当事者」と解釈するのは、どう考えても無理がある。
良識に反して、違憲判決を下した裁判所が多かったのは、性的指向や性自認は変えられないという事実に即さない言説が社会に広まったことに押され、同性婚の導入に向けてあえて曲解したのだろう。子供が生まれる可能性のある夫婦と、自然にはその可能性がない同性カップルの関係を同等とする判決が多い背景には、社会を個人単位で考えるリベラル思想が広がっていることもうかがえる。
これに対して、現行の婚姻制度について、今回の判決は「夫婦とその子」の結合体を社会の基礎的な構成単位と想定して制度設計されていると解釈。「男女の性的結合による子の生殖が、社会を維持する上で通常の方法」と述べた。その上で「両性」だけでなく「夫婦」の文言も男女を指しており、男女の関係と同性カップルを区別する制度にも「合理性」があるとした。
社会の安定・維持という視点を欠いて婚姻制度を見ることは、制度存在の意義さえも薄れさせてしまう。この婚姻観は結婚に魅力を感じない若者を増やしたり、少子化をさらに深刻化させたりする事態を招く恐れがある。同性婚訴訟をきっかけに、社会全体で婚姻制度の意義を再確認することを訴えたい。
子供の福祉忘れるな
今回の判決にも気になる点がある。国会での審議に関し、同性婚の導入に道を残したことだ。同性婚を実現させる場合は、無理な憲法解釈ではなく憲法改正を訴えるのが筋というものだ。
また、同性カップルを「家族」の一形態と認め、地方自治体の「パートナーシップ」制度を国レベルで導入し法的保護を加えるなら、生殖補助医療による出産や養子縁組を認めるのかという新たな問題を浮上させることになる。当事者だけの幸福に偏り子供の福祉を忘れた制度には強く反対する。





