トップオピニオン社説同性婚否定「違憲」 理解増進法があだとなった 【社説】

同性婚否定「違憲」 理解増進法があだとなった 【社説】

憲法を曲解した判決がまた出された。名古屋高裁は同性婚を認めない現行制度を「違憲」とした。科学的な合理性を無視するだけでなく、判事の主観で裁量を逸脱する憲法解釈を行っており、とても容認できない。

憲法は異性婚に限定

この裁判の争点は至って明快だ。婚姻制度の目的はどこにあるか、という点である。日本国憲法の結婚観を明確に示すのは24条1項だ。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定めている。

「両性」「夫婦」の文言から、結婚を異性カップルに限定していることが分かる。そこには婚姻制度の優先的目的は子供を生み育てる男女関係を保護するものという結婚観がある。この憲法を忠実に解釈すれば、自然には子供が生まれない同性カップルを婚姻制度から排除しても憲法違反になるはずがない。憲法に基づいて、どのような家族制度を制定するかは、国会の裁量に委ねられている。

名古屋高裁も現行制度の制定当時は、合理性があったと認める。しかし、同性婚に賛成する国民の割合が増加するとともに、LGBT理解増進法によって性的少数者の保護が国の施策の基本理念となったことなどを挙げ、異性カップルと同性カップルを区別するのは「差別」だと指摘した。

だが世論や法がどのように変わっても、生物学的な事実は変わらないから、現行制度には今も合理性がある。同性婚を正当化する判事の論理は司法裁量の逸脱だと言わざるを得ない。自民党が活動家や左派メディアに忖度(そんたく)して理解増進法を成立させたことがあだとなり、日本が世界に誇るべき家族制度を危うくしてしまう状況を招いたのだ。

同性婚を認めない現行制度は憲法に反するとの訴えは、全国5地裁に6件起こされた。一審は「合憲」1件、「違憲状態」3件、「違憲」2件。二審は今回の名古屋高裁を含め4件出たが、全て「違憲」だ。

一審判決は24条1項についてはいずれも「合憲」とする一方、24条2項(個人の尊厳に立脚した法制定)と14条1項(法の下の平等)で「違憲状態」または「違憲」とする矛盾した判決を下した。控訴審では札幌高裁が「違憲」とした以外、東京、福岡、名古屋の各高裁は24条1項に関する判断を示していない。

この条項に触れれば矛盾を来してしまうから、意図的に判断を避けたのだろう。同性婚を憲法上の権利としたい判事のリベラル思想がうかがい知れる。国民感情や政治・メディアの動きに惑わされてはいけないはずの司法界に、個人の権利・自由を最優先させるリベラル思想が広がっていることもうかがえる。憂うべき状況だ。

最高裁は良識ある判断を

名古屋高裁は、同性婚が認められなければ、医療サービスなど、同性カップルが養育する子供の生命身体にも不利益が想定されると強調した。では、同性婚が認められた場合、カップルに生殖補助医療で子供をつくる権利を与えるのか。「法の番人」の最高裁にはこの問題も含め、日本の家族を守る良識ある判断を下してほしい。

spot_img

人気記事

新着記事

TOP記事(全期間)

Google Translate »