トップオピニオン社説「同性婚」容認判決/「婚姻」の目的を歪めるな【社説】

「同性婚」容認判決/「婚姻」の目的を歪めるな【社説】

同性カップルの結婚を認めない民法などの規定は憲法に反するかを争う裁判の二審で「違憲」判決が続いている。

当事者の権利を優先させて無理な憲法解釈を行い、その結果、婚姻の目的を歪めてしまっている。日本の将来を危うくする不当な判決である。

憲法13条違反と初判断

同性婚を認めない現行制度について札幌、東京、福岡の各高裁が違憲判決を下している。札幌と東京の両高裁は憲法14条1項(法の下の平等)と、24条2項(個人の尊厳に立脚した法制定)について共に「違憲」とした。24条1項(婚姻の自由)では、札幌は違憲としたが、東京は言及しなかった。

直近(13日)の福岡高裁は14条1項と24条2項に加え、13条(幸福追求権)でも、婚姻について法的保護を受ける権利は、当事者が男女か同性かで変わらないとして違憲とした。13条違反としたのは初めてだ。24条1項にある「両性」「夫婦」という文言から、憲法は結婚を男女に限定しているが、高裁はこれと矛盾する解釈を行っており、とても容認できるものではない。

高裁判決は、個人の尊厳や幸福追求など、当事者の権利ばかりに目を奪われていることがうかがえる。福岡高裁は「同性カップルの婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と結論付けたが、視野狭窄(きょうさく)に陥り、結婚制度の目的を歪めた判決と言わざるを得ない。

福岡高裁が指摘したように、同性婚を禁止する背景にあった同性間の関係を禁忌とする宗教的な価値観が社会で薄れたのは事実だ。しかし、結婚を男女に限ってきた核心的な理由は、子供の福祉にある。民法学は次のことを定説としている。「民法は、生物学的な婚姻障害をいくつか設けている。そこには前提として、婚姻とは『子どもを産み・育てる』ためのものだという観念があると思われる」(大村敦志著『家族法』第3版)。

同性婚を容認する判決が続く背景には世論の変化もある。その世論は個人の権利を金科玉条として掲げる左翼的なマスコミの影響を受けているが、マスコミは同性婚論議から子供の福祉の視点を覆い隠してしまっている。同性カップルが子育てした場合、子供にどのような影響を与えるか。あるいは同性カップルが生殖補助医療を使って子供を産み、育てることの是非も入れて議論すれば、世論が変わる可能性が高いだろう。われわれが同性婚に反対するのは、子供の福祉の他にも理由がある。

子供の福祉を軽視するな

家族は社会の基盤であり、その核心部分が婚姻制度だ。同性婚を認めても異性カップルの結婚に影響は与えないという意見があるが、それは間違いだ。結婚には本来、当事者の幸せと子供の福祉という二つの目的がある。後者を軽視して同性婚を認めれば、子供を産み、育てることへの社会の価値観は変わってしまう。学校における結婚についての教育内容が変わるのだから必然だ。同性婚は一夫一婦が前提の日本文化を崩壊させるとともに、少子化をさらに深刻化させる恐れが高いのである。最高裁には社会全体への影響を考慮した冷静な判断を期待する。

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