司法は「同性婚」の容認に突き進んでいる――そんな危惧を抱いてしまう判決が出た。同性カップルの結婚を認めない民法などの規定は「憲法違反」とする訴訟の控訴審で東京高裁は「違憲」判断を下した。
男女の関係と同性の関係を区別するのは「差別」になるとの判断は納得できない。結婚を相対化し、ひいては家族を解体しようという左翼的な思想が司法に広がり、それが今回の判断にも影響を与えているのだろう。
憲法に「両性」「夫婦」
同様の訴訟は東京、大阪など5地裁に6件起こされた。婚姻の目的は子供を生み育てる関係を保護するものとした大阪地裁のみが婚姻を男女に限定することは「合憲」とし、あとは「違憲」か「違憲状態」だった。
訴訟の争点は、同性婚を認めないのは憲法24条1項(婚姻の自由)、2項(個人の尊厳)、14条1項(法の下の平等)に反するかだ。控訴審の最初となった札幌高裁はこの三つの項すべてで違憲だとした。
東京高裁は24条1項については判断を示さず、あとの二つの項で違憲とした。自らが決めた相手と婚姻関係になることは「安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す重要な法的利益」とする一方、男女の婚姻と同性カップルの関係を区別するのは「合理的な根拠がない」というのである。
これは「法の番人」らしからぬ憲法解釈ではないか。婚姻とは何かを明確に示した憲法の条文はない。ただ、24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」とある。「両性」「夫婦」の文言があることから、婚姻は男女の関係であると解釈できる。大阪地裁が合憲判断を示したのは、この点が大きい。
東京高裁が24条1項について判断を示さなかったことには作為を感じる。また、事実認識の間違いもある。性的指向は自ら変えられないとの前提で判断を下したが、同性愛者から異性愛者に変わるケースは少なくない。
同性婚の是非を巡る訴訟は、最終的には最高裁で統一見解が示される。最高裁には家族の「多様化」を後押しするマスコミやそれに影響された世論に流されることなく、事実を見極め、憲法に忠実な判断を示してほしい。それでこそ法の番人である。
衆院選と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査では、審査対象となった6人のうち4人が「不信任」率10%を超えた。全員が信任されたとはいえ、1人でも不信任率が10%を超えるのは2000年以来のこと。しかも4人も超えたのだから異常事態である。
性別の通念を軽んじるな
最も不信任率が高かったのは長官の今崎幸彦氏(11・46%)、次いで尾島明氏(11・00%)。両氏は昨年10月、性同一性障害の人が戸籍上の「性別」を変更する場合の要件の一つとして、生殖能力をなくす手術を受けることを盛り込んだ特例法を「違憲」とした裁判に関わった。今回の審査結果は、婚姻の目的についての伝統的な考え方や男女の性別についての社会通念を軽んじる法の番人に対する国民の不信感が高まっていることを示した、と捉えるべきだ。