受け入れ難い判決がまた出た。札幌高裁は「同性婚」を容認しない現行制度は憲法に違反するとの判断を示した。確定判決ではないとは言え、裁判所が結婚の意義を無視する判決が続くことは憂慮に堪えない。
24条1項に「違反」と判断
同性婚を認めない民法や戸籍法の合憲性を巡る訴訟は東京、大阪、福岡など全国5地域(東京は2次訴訟も)で起こされている。これまでの地裁レベルでも同性カップルの保護がないことには「違憲」あるいは「違憲状態」との判断が下されている。しかし、札幌高裁が示した憲法24条1項の解釈は、曲解によって婚姻制度の目的を変えてしまうもので、到底受け入れ難い。
24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」とある。これについては全ての地裁が、現行制度は「違反しない」との判断を下している。札幌高裁と同じ日(14日)に出た東京地裁判決も同様である。
ところが、札幌高裁は「婚姻や家族に関する法律は、個人の尊厳に立脚して制定する」とした2項に「違反する」としただけでなく、1項についても一連の訴訟で初めて「違反する」とした。これは理解に苦しむ。
1項には「両性の合意」とあるだけでなく「夫婦」の文言がある。この条文からは、憲法が婚姻は男女間のみで成立するものとしており、同性婚を想定していないと判断できる。政府見解も同じだ。
これに対し、札幌高裁は1項を「人と人との婚姻の自由を定めたもので、同性婚も異性婚と同程度に保障している」との趣旨だとした。個人尊重の観点から「両性」を当事者と解釈したのだが、これは曲解だと言わざるを得ない。「両性」「夫婦」の文言からは、憲法が想定している婚姻は男女間のみとしか理解できないはずだ。
東京地裁(2次訴訟)は同性カップルを保護しない民法などの規定について「違憲状態」との判断を示した。一連の裁判で同性婚を認めない現行制度を「合憲」としたのは大阪地裁(2022年6月)だけで、婚姻制度の目的を子供を生み育てる関係を保護するものとした。われわれはこの判決を支持する。
昨今、いわゆるLGBT理解増進法の制定など、同性愛者をはじめとした性的少数者の権利拡大運動が活発となっている。札幌高裁判事は、その影響を受けたのかもしれない。しかし、わが国は、伝統的に男女の性関係は生殖そして婚姻と結び付けた上で、その関係を保護する婚姻制度によって社会秩序は保たれ発展すると考えてきた。現在、深刻化する少子化の根底には、生殖と婚姻についての社会の認識が崩れたこともあるだろう。
最高裁は的確な判断を
札幌高裁は同性婚を定めた場合に不利益、弊害が発生することはうかがえないとしたが、性と婚姻についての認識不足が感じられる。同性婚を制度化することは、婚姻制度の目的に反し性秩序を乱す恐れがある。損害賠償が認められなかったことから、原告側は上告する方針だ。最高裁には憲法に忠実でありながら、婚姻制度の目的を的確に判断することを期待する。