トップオピニオン社説【社説】同性婚否定「違憲 解釈に矛盾ある判決だ

【社説】同性婚否定「違憲 解釈に矛盾ある判決だ

奇妙な憲法判断がまた出た。名古屋地裁は、同性婚を認めないのは憲法に違反するとした。同種の裁判は全国5地裁で起こされているが、「違憲」は札幌に続いて2件目。同性婚を認めない現行制度について、大阪地裁は「合憲」、東京地裁は「違憲状態」と判断が分かれた。結婚や家族についての裁判官の私見が判決を左右した形だが、今回の判決には多くの疑問点がある。

24条2項と14条に「違反」

判決は、憲法24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」とあることから同性婚を法制化せずとも同項に違反しないとした。政府見解も、憲法は同性婚を想定していないとしている。しかし、判決は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚しなければならない」とする同2項、「法の下の平等」を定めた14条に「違反する」とした。

憲法で結婚制度について規定するのは24条のほかない。従って、憲法の結婚観はここに集約されていると解釈できるから、同2項も男女間のものと限定した1項を前提にすべきで、1項には合憲だが、2項には違憲とすることには整合性がない。

結婚には、生殖と子供の保護・育成と、支え合い共同生活を送るという意義がある。同性婚を想定しない現行憲法には、前者を重視する結婚観がうかがえる。現代は両面が重要となっているが、違憲判決には、相対的に前者を軽視する裁判官の私見が反映しているのではないか。

一方、性的指向について、判決は自らの意思や精神医学的な療法によって修正する余地がない事柄と断定的に述べている。専門家の間で、同性愛が精神的病理との見解が否定されているのは事実だ。しかし、さまざまな努力で同性愛を異性愛に変更できたとする当事者が少なからず存在する。全ての同性愛を生得的あるいは変更不可能と断定するのは時期尚早である。

判決は、同性婚の法制化を容認する社会変化にも言及している。しかし、それはメディアの影響が大きい。同性カップルに養育される子供への影響、人工授精や代理出産を認めるのかなど検討すべき課題は多いが、子供の視点から同性婚を論じるメディアが少ない。メディアは、懸念材料についても国民に知らせて議論を深めるべきだ。

この点、判決でも現行の結婚制度をそのまま同性カップルに拡張することは、直接影響を受ける第三者が想定されるだけでなく、制度そのものを見直す契機となり、社会への影響が大きいとして、法律婚とは別の規律を設ける立法政策(パートナーシップ制度など)もあり得るとした。そう指摘しながらも、同性婚が認められないことは、性的指向により異なる取り扱いを受けることに他ならないとする。これも矛盾である。

改憲で一夫一婦制を守れ

そもそも憲法解釈が分かれるのは、憲法に結婚制度の目的・意義についての規定がないからだ。子供の視点に立てば、一夫一婦制が最善であることは間違いない。憲法に家族条項を設けて結婚の目的・意義を明確化し、一夫一婦制を守ることを検討すべき時に来ている。

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