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家庭連合が即時抗告 東京地裁の解散命令に不服

旧統一教会が即時抗告
メディアの取材に応じる世界平和統一家庭連合法務局の近藤徳茂副局長(左)=7日午前、東京・霞が関(森啓造撮影)

世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)は7日、東京地裁の解散命令決定を不服として、東京高裁に即時抗告した。「民法上の不法行為」を根拠とした初の解散命令で、教団側が即時抗告する方針を示していた。

教団側は「(解散命令は)法と事実を無視した『結論ありき』の決定と言わざるを得ない」とするコメントを発表。教団法務局の近藤徳茂副局長は東京地裁前で報道陣の取材に応じ、地裁決定で不法行為を推定によって事実認定されたことに触れ、「民主主義社会においてあってはならないこと。最後まで戦わざるを得ない」と強調した。抗告理由書については「2週間以内に提出する」として、「じっくり時間をかけて反論していく」と語った。

地裁は3月25日の決定で、「類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」などと述べ、宗教法人法が定める解散要件の「法令違反」に該当するとした。

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◇家庭連合が発表したコメント(一部抜粋)は次の通り

安倍晋三元首相の銃撃事件前(2020年、21年)に、消費者センターに寄せられた当法人に関する相談件数は、いわゆる「霊感商法」に関する相談件数全体の約0.003%だった。また、文科省が解散の理由として提出した民事訴訟における32件の当法人の敗訴判決は、すべて11年以上前の献金等にまつわる事件で、各原告が伝道された時期は平均して約32年前だった。

当法人は09年のコンプライアンス宣言以降、教団内の改革を進め、裁判件数、通知書による請求件数が従前の90%以上減少し、消費者庁に対する相談件数も上記の通り殆ど皆無と言って良い状況だ。必要性のない解散申立てなどあってはならないことであり、当法人の解散を論じること自体、政治的意図ないし世論に迎合したものでしかない。

東京地裁は、コンプライアンス宣言以降に顕在化した事例が明らかに少ない事実を認めつつも、顕在化していない事例を推測によって認定するという、証拠裁判主義に明らかに違反する認定を行ってまで、解散命令を下した。これでは、法と事実を無視した「結論先にありき」の決定だと言わざるを得ない。

今回の東京地裁の決定を受けて、当法人の教会や信徒に対する迫害は激しさを増しており、数人の政治家と官僚の個人的利益のために日本の民主主義が脅かされ、日本国民である信徒の人権と生存権が侵害されている。

本来、政治が一定の意図をもって宗教を迫害し、また、一方に誘導された世論が加熱したとしても、あくまでも公正中立な立場から判断を下すのが司法の役割であると言える。司法が法の支配、法理主義といった民主主義の基本原則を破り、国際法に違反してまで宗教弾圧に与することが無きようにと願う。

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