トップ国内松田都議、赤旗パワハラ販売の実態暴く 総務局長「都庁内の勧誘は禁止」

松田都議、赤旗パワハラ販売の実態暴く 総務局長「都庁内の勧誘は禁止」

東京都庁舎における日本共産党の政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘実態が浮き彫りとなった。12日開かれた都議会の予算特別委員で松田康将都議(自民)は、「赤旗の購読強要を受け、多くの職員が苦しんでいる。強制販売はパワーハラスメントそのものだ」と指摘。佐藤智秀総務局長は「庁舎内における政党機関紙勧誘は庁舎管理規則に違反している」と答弁した。 (「しんぶん赤旗」勧誘問題取材班))

「昨今のしんぶん赤旗の発行部数の減少もあってか、日本共産党都議団の強制勧誘は収まるどころか、ますます先鋭化しているのが実態だ。 われわれの所にも職員から多くの困惑の声が届いている」

東京都庁第1本庁舎(豊田剛撮影)

松田都議は、予算特別委で共産党所属議員による赤旗購読勧誘のシナリオを暴いた。突然、議員から電話があり、「就任おめでとうございます。 以後、お世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。ところで、都政の勉強にもなるので、『しんぶん赤旗』を取りませんか。無理なら、日曜版だけでも」としつこい勧誘に遭う。議員からの依頼であれば断りづらく、「やむなく購読をしている」という現場の声を紹介した。

3月は自治体の職員異動期間だ。ある都議は「共産都議は毎年、異動名簿を入手し、職員に勧誘している」と証言する。

松田都議は、庁舎における秩序維持と円滑な公務遂行が阻害されていると強調。赤旗購読勧誘行為は「都民・国民の理解を得られない」と訴えた。答弁で佐藤総務局長は「機関紙勧誘は違反行為」だと明言した。その根拠となる東京都庁舎管理規則第5条第1項第8号は、寄附金の募集、物品の販売など公務に支障を与える行為を禁止している。議員がその地位を利用して職員に勧誘行為を行うことが問題視されてきた。産業労働局長は、こうした行為はパワーハラスメントであり、さらに、今年4月1日に施行されるカスタマーハラスメント防止条例の定義に照らして厳正に対処すべきであるとの認識を示した。

これに対し、共産党の白石たみお議員は「政党機関紙の購読を勧めるのは憲法が保障する政治活動であり、購読する人にとっては個人の思想信条の自由、内心の自由の問題」と庁舎管理規則を無視する反論を展開した。

都は令和6年度、赤旗販売店の10人に東京都庁内での配達・集金業務の立ち入り許可証を発行している。内訳は、6人が本庁舎で、4人が議会棟。本紙の調べによると、本庁舎では日刊紙18部、日曜版は10部の購読があり、議会棟では購読実績はない。ただ、配達員の人数からして、数百人単位の職員が購読しているが、都は正確な購読数の実態を把握していない可能性が高い。勧誘を禁止していながら、10人に配達・集金を許可する状況が今も続いていることに、懸念の声が上がっている。

パワハラから職員を守る活動をしている「政党機関紙の庁舎内の勧誘の自粛を求める東京都民の会」の村上誠代表は、「多くの自治体で規則違反の赤旗勧誘が続いてきており、現在も購読強要により多くの職員が苦痛を感じている。東京都庁でもぜひ、共産党議員による規則違反の勧誘や職員へのハラスメントに対して厳正に対処してほしい」と話す。

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