
ジャーナリストの鈴木エイト氏による「引きこもり」発言などで名誉を傷つけられたとして、「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」代表の後藤徹氏が計1100万円の賠償などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。一場康宏裁判長は「引きこもり」発言について「社会的な評価を低下させるもの」とし、計11万円の支払いを命じた。
詳細 鈴木エイト氏発言は名誉毀損 監禁された信者に「引きこもり」 日テレ「ミヤネ屋」などで 東京地裁
判決は、鈴木エイト氏が後藤氏について2015年にブログで「引きこもり」と書いたこと、22年8月放送の読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」で「ほぼ引きこもり状態」と発言したことが「名誉毀損の不法行為を構成する」と認めた。
今回の裁判では傍聴券配布の予定はなかったが、傍聴席は満席で、廊下には中に入れなかった人が多く見られた。