トップ国内有田氏らへの訴訟 家庭連合側の控訴、東京高裁が棄却

有田氏らへの訴訟 家庭連合側の控訴、東京高裁が棄却

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が名誉を毀損されたとして、日本テレビとジャーナリストの有田芳生氏に損害賠償などを求めた控訴審判決が23日、東京高裁であった。太田晃詳裁判長は有田氏の発言が教団の社会的評価を低下させるものではあるものの、「公益を図る目的に出たもの」であり、「意見ないし論評の域を出ない」などとして教団側の控訴を棄却した。

有田氏は2022年8月19日放送の日テレ情報番組「スッキリ」で、「霊感商法をやってきた反社会的集団だというのは警察庁も、もう認めている」などと発言。一審東京地裁で教団側は有田氏の発言について、「警察庁も認めた」事実はなく、教団の社会的評価を著しく下げるものだとして、損害賠償など計2200万円と番組内での謝罪放送など名誉回復措置を求めていた。

有田氏発言の証明対象外、納得できぬ

世界平和統一家庭連合の話 今回の判決は、原審の東京地裁判決が、発言は8秒程度であるとか、字幕が表示されていないなどのさまざまな理由で名誉毀損を否定したのとは異なり、名誉毀損の事実を認めた点は評価できる。

しかし、名誉毀損における違法阻却の判断において、「警察庁が反社会的集団と認定した」との本件発言は、本件名誉毀損において重要な部分ではないとして、違法阻却事由としての真実性の証明対象から外したことは全く評価できない。単なる意見ではなく「警察庁が反社会的集団と認定した」との発言によって当法人に対する名誉毀損は飛躍的に違法性が増すからである。

結局、地裁、高裁を通し、さまざまな理屈を駆使しては当法人に対する法的救済を頑なに拒否しようとする態度が窺え、司法の役割を放棄したものとすら言える。上告については、憲法問題を含むか否か、及び判例違反の点がないか等を検討して判断する。

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