「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)および関係団体との関係を断つ」とする富山市議会の決議や藤井裕久同市長の発言によって名誉を傷つけられたなどとして、関連団体「一般社団法人富山県平和大使協議会」や信者が同市に損害賠償を求めた訴訟で、富山地裁は9日、原告の請求を棄却した。判決文で矢口俊哉裁判長は「決議や発言が国家賠償法上、違法であるとは認められない」とした上で、決議や発言は「宗教的側面に着目していないため、宗教ヘイトには当たらない」と指摘した。
原告の男性信者は、「マスコミの偏向報道によって心を痛めている日々での、この判決には悔しくて言葉にならない」と話した。原告代理人の徳永信一弁護士は「原告信者らの政治的自由の制約を正当化し、差別的扱いを認める本判決は、宗教を理由とする差別(宗教ヘイト)を肯定するものであり、人権擁護の砦(とりで)としての使命を忘れたものと言わざるを得ない」とし、控訴の意向を表明した。