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女性連合の請求 東京地裁が棄却

名誉毀損、控訴の方針

国際NGO「世界平和女性連合」(WFWP)が全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の発表した声明によって名誉を毀損(きそん)されたとして、同会の弁護士7人に約3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁で行われた。新谷祐子裁判長は声明の内容について「社会的評価を低下させるものであっても違法性を有する表現といえない」ため、名誉毀損は成立しないとして、請求を棄却した。

判決によると、全国弁連は2023年6月15日に発表した声明で、WFWPを世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の「ダミー団体」「かくれみの」的団体などと指摘。WFWPが主催する女子留学生の日本語弁論大会に施設利用させないよう全国地方自治体に求めており、WFWPはこれを宗教ヘイトによる差別だと主張していた。

新谷裁判長は教団とWFWPの創設者が同一であることなどに言及。「ダミー団体」などの表現を「やや穏当を欠く」としながらも、「意見ないし論評としての域を逸脱した表現とまでは認められない」と判断した。

判決を受けてWFWPが都内で開いた記者会見で、代理人の徳永信一弁護士は「社会活動を行っている女性連合が反社会的団体と同一視されることが許されるのか、そのことを理由にした業務妨害、名誉毀損が許されるのかという問い掛けに何も答えていない」とし、控訴する方針を示した。WFWPの堀守子会長は、「日本が難しければ海外の協力を得て、この不当な状況を変えていきたい」と話した。

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