Home国際欧州・ロシア15歳未満との性行為は「強姦」仏憲法評議会が合憲判断

15歳未満との性行為は「強姦」仏憲法評議会が合憲判断

【パリ安倍雅信】フランス憲法評議会は21日、未成年者を性暴力から保護するため、15歳未満の未成年者と少なくとも5歳以上の年齢差のある成人が性行為を行った場合、強姦罪を適応する法案の主要条項を合憲と判断する見解を明らかにした。法案は、上院で採択されており、これにより強姦の構成要素(脅迫、奇襲、強制、暴力)を証明する必要なしに強姦罪が適応される。

近親者を含む未成年者に対する性暴力が深刻化する中、アニエス・ビヨン連帯・保険相(当時)が2018年、上院で、性行為に同意する能力があるとする年齢の線引きを明確にする方針を明らかにした。下限を15歳に設定し、15歳未満の性被害については暴力や強制の証拠提出なしに強姦罪を適応するというもの。

21年に議会で採択された通称ビヨン法について憲法評議会は合憲との判断を下した。同法については、強姦の諸要件の証明なしに強姦罪が適応されることに対して、同国が尊重する推定無罪が軽視されているとして一部弁護士が強く反発し、即時廃止を要求していた。同評議会はこの要求を退け、成人が15歳未満の未成年者と性行為を行い、両者の年齢差が5歳以上ある場合、20年の懲役刑を求刑している係争中の事案は合憲であると宣言した。

女性の権利代表団の代表でもあるビヨン氏は声明で、憲法評議会の決定について「行為の重大性を評価するものであり、推定無罪には一切影響を与えない」述べ、「子供と性的関係を持つことは軽犯罪ではなく、重罪」と主張した。

欧州連合(EU)では性行為の同意年齢は、ドイツ、イタリア、オーストリア、ポルトガルで14歳、ギリシャ、ポーランド、スウェーデンで15歳、ベルギー、オランダ、スペインで16歳などとなっている。

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