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「親族特例」論議【韓国紙】

韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

 東洋の古い法観念の一つに「親親相為」がある。父母と子供、夫婦など近親者の間では、互いの犯罪を隠し合うことが、人倫と道理にかなうという思想だ。朝鮮時代の刑法である『経国大典』や『大典会通』にも、親族間の告発を厳禁し、互いにかばい合う行為を刑罰から免除または軽減する条項が明記されていた。

 「血は水より濃い」という人情の常を法が無理に妨げることはできないという「人間的な配慮」だったわけだ。

 現行刑法は、親族が犯人を隠したり証拠を隠滅したりする場合、処罰を免除する親族特例を設けている。現在、親族は民法上の8親等以内の血族、4親等以内の姻族、配偶者と規定されている。

 1953年の刑法制定当時から規定された親族特例は、犯人の親族まで犯罪者とする懸念があることを考慮したものだ。日本も親族特例(親族間の一定の財産犯罪に関する特例=親族相盗例)を設けているが、裁判官に判断の権限を委ねている。

 一方、英米圏は厳格だ。家族でも捜査機関に積極的に嘘(うそ)を言ったり証拠を隠滅したりすると、司法妨害罪として処罰される。フランスは親族を隠す行為だけ処罰を免除し、証拠を積極的に隠滅する時は親族でも処罰する。

 最近、この制度を巡って論議が白熱している。「光州女子高生殺害犯」チャン・ユンギ容疑者の犯行の核心的証拠を隠滅した警察中間幹部の父親、担任教師の身体の一部を不法撮影した容疑をかけられた10代の息子の携帯電話を壊した警察官などの事例が相次いで明らかになったためだ。

 犯罪を取り締まり、法を執行しなければならない警察官まで、自分の子の犯罪を隠すために証拠を隠滅しても「親族」という理由で刑事処罰を免れるのは、公正でないという声が大きい。

 同様の趣旨で、家族間の窃盗、詐欺など、財産犯罪を処罰しなかったり、刑を免除したりする「親族相盗例」規定は2024年、憲法裁判所の憲法不一致決定を受けて、適用が中止された。放送人・朴洙弘氏の(実兄による)横領被害事件の結果だ。

 鄭成湖法務部長官(法相)は最近、「親族特例に改善する部分はないのか、検討する必要がある」と表明した。国会立法調査処も「現行法のようにあらゆる場合に必要的刑免除を認める方式が適切なのかは、立法的検討が必要だ」としている。
 親族の範囲は縮小し、重犯罪の証拠隠滅は処罰できるように制度を改善すべきではないだろうか。

 (7月30日付)

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