自動車運転免許証 「うっかり失効」に注意

特にゴールド免許の70歳以上

更新には高齢者講習の受講が必須

平成36年までの有効期限のある運転免許証の更新は要注意。特に70歳以上は事前の高齢者講習の受講が必須だ(神奈川県警ホームページから)

免許証の更新忘れが毎年20万件前後発生している。その中に「うっかり失効」が含まれている。字のごとく、更新時期が来たのに「うっかり」失効してしまうものだ。特にゴールド免許の70歳以上は要注意だ。なぜなら1998年に「高齢者講習を受講しないと運転免許証の更新ができない」制度となったことに70歳未満の人は関心が薄いからである。当人はもちろん、家族や周囲の人が、免許証の有効期限がいつか、一度確認し合う場を持ちたい。

警察庁の統計によると、全国では2021年の1年間で約21万人が何らかの理由で免許の失効手続きを行っている。通常更新100件に対し1件強の割合だ。この中に「うっかり失効」が含まれる。ここ5年間は毎年20万件を超す。

失効したまま運転すると無免許運転と同じとなり、もし捕まると3年以下の懲役または50万円以下の罰金。行政処分の前歴がなくても一発で欠格期間2年の免許取り消しとなる。

ただし、うっかり失効も含め更新期間が過ぎても6カ月以内に講習を受け適性検査に合格すれば新しい運転免許証が交付されるので、冷静な対処が必要だ(失効手続き等)。最寄りの警察署に相談すれば手続きを案内してくれる。もちろん、失効したら運転はできない。

ここで重要なのが、1998年に制度が変わり、ほぼ70歳を境に「高齢者講習を受講しないと運転免許証の更新ができなくなった」点だ。

高齢者講習は自動車学校で受けるが、予約が3カ月待ちの所も多く、早めの予約が大切である。

東京都の場合、更新期間満了日の約190日前に『講習のお知らせ』はがきを郵送している。更新期間満了日(誕生日の1カ月後の日)の6カ月前から更新期間満了日までの間、受講できる。

ゴールド免許の人は、来年4月ごろまでは平成の時に更新した運転免許証が使われ西暦表示がないため特に注意が必要だ。

うっかり失効したAさんは「必死になって県内の自動車学校に高齢者講習の予約電話をかけたが3カ月後がほとんど。十数件かけ、電車で1時間かかる学校に1週間後の予約が取れた。3カ月後なんて言ったら、仕事ができなくなります。自業自得ですが……。講習の翌日には免許証が交付されましたが、ゴールド免許がブルーに変わり落ち込みました」と複雑な心境を語った。

元号が令和に変わった後では免許証の有効期限は西暦と元号の両方が記載されるようになった。東京都は2019年3月15日から、その他の自治体では4月1日以降となっている。ちなみに平成から30を引くと令和となる。平成35年は令和5年である。

(伊藤志郎)

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