集団的自衛権 国連以前の慣習国際法に由来


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日本大学名誉教授 小林宏晨

 1986年のニカラグアケース(注)で、国際司法裁判所は、集団的自衛権が国連憲章第51条においてばかりか、慣習国際法においても確立していると述べた。

 しかもそこでは小田判事が正当にも、その反対意見の中で、集団的自衛権が国連憲章以前の慣習の中で「固有の権利」(自然権)であるとの構想が十分に評価されていないと批判している。


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