夫婦別姓訴訟、「家族の名称」を軽んじるな


 夫婦同姓は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、妻の姓に改姓したIT関連会社の男性社長が訴訟を起こした。仕事で旧姓を使用し続けたため、パスポートや株主総会などで戸籍上の姓を強いられ支障が出たからだという。

 だが、夫婦同姓はその子も含めて家族の名称を一つとするものだ。安易に別姓を容認すれば、社会の基礎である「家族」が揺らぎかねない。慎重な審理が望まれる。

戸籍法は違憲と主張

 民法は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」(750条)とし、「家族の呼び名」を一つと定めている。改姓するのは夫でも妻でもよく、男女を差別していない。最高裁は2015年12月、この民法の規定を「夫婦が同じ姓を名乗り家族の呼び名を一つにするのは合理的で日本社会に定着している」「改姓した女性の不利益は通称使用が広まれば緩和できる」として合憲の判断を示している。

 今回の訴訟は戸籍法を問題にしている。戸籍法は「日本人と外国人の結婚」では同姓か別姓かを選べるが、「日本人同士の結婚」では別姓を選べず、この規定が法の下の平等を定めた憲法に反するというのだ。

 原告は結婚に際し「名字を変えたくない」という妻の希望に沿って妻の姓を選択した。「名前が二つあったら面白そう」と深く考えなかったが、銀行口座や印鑑、クレジットカードの名前を変えるのが面倒で、自社株の名義変更には数百万円かかったなどとしている。

 だが、こうした主張にはうなずけない。日本人と外国人の結婚では外国人に日本の戸籍がなく、相手側との国籍問題も生じる場合もあり、「家族の呼び名」を一律に決められないので、選択できる。これと比較して日本人同士の結婚を不平等とするのは筋違いだ。

 結婚すると夫婦は同じ戸籍に登載される。生まれた子供も同様で、姓は夫婦と子供からなる家族共同体の名称という意味を持つ。それが別姓になれば、姓は共同体の名称でなくなり、家族が根底から崩れかねない。

 確かに社会には面倒な手続きが少なからずあるが、それを怠れば、国民生活が成り立たない。とりわけ婚姻は親族や財産(相続)に関わるだけに、その手続きは厳正だ。それを「名前が二つあったら面白そう」と考えたのは安易過ぎる。

 むろん改姓に際し不利益が生じないようにすべきは言うまでもない。そうした問題は最高裁が示すように通称使用が広まれば緩和できる。それを別姓導入論の根拠に「家族の名称」を消そうとするのは納得できない。

 内閣府の「家族の法制に関する世論調査」(今年2月公表)では夫婦別姓をめぐって世論は二分しているが、自ら別姓を「希望する」と答えた人は1割にも満たない。「子供にとって好ましくない影響があると思う」が6割を超え、とりわけ女性の3分の2近くが危惧している。

「個」社会は認め難い

 一部に夫婦別姓を突破口にわが国の伝統的な家族を解体し、「個」社会へ誘導しようとの動きがあるが、社会の安定を脅かすもので認め難い。