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ファンド規制、市場公正性確保と投資拡大機会の均衡目指す=金融庁

 【東京 11日 ロイター】 金融庁関係者は11日、9月に施行予定の金融商品取引法(金商法)におけるファンド規制について、市場の公正性の確保とファンドによる投資やビジネスの拡大を促す環境とのバランスを図りたいとの方針を示した。

 金融庁総務企画局の松尾直彦・市場課金融商品取引法令準備室長がきょうから開催されているヘッジファンド・インベストメント・ジャパンIQ2007で語ったもので、規制強化の行き過ぎで日本の機関投資家が優良なファンドに投資する機会を失くしたり、ファンドが海外に退出するような事態は避けたいとの考えを強調した。 

 海外のヘッジファンドなどの間では金商法の施行をきっかけに金融当局の規制が強化されることに懸念を示す向きも多い。松尾氏は「少子高齢化が進む日本で資産運用は大変重要なビジネスで、ヘッジファンドはその重要な担い手の1つ」と指摘。「健全に活動するヘッジファンドは歓迎したい」と述べた。

 金融庁は金商法の政令案と内閣府令案を4月に公表し、5月21日までパブリックコメントを募集した。松尾氏によると約5000項目のコメントが寄せられ、ファンド絡みのコメントも多かった。金融庁は7月中に政令と内閣府令を最終決定して公布したい考え。実際の施行時期について松尾氏は「9月頃を予定しているがまだ決めていない」と述べた。

 金商法が施行されると、原則としてすべてのファンドは金融庁への登録が必要になるが、出資者のうち一般投資家が49人以下で適格機関投資家が1人以上いるプロ向けファンドは例外で、登録より軽い届け出で済む。松尾氏によると、ライブドア事件を受けて届け出の項目にファンドの出資者情報を含めるべきとの議論もあったが、それにより資金が海外に流出することを避けるため、出資者情報については提出を求めないことを決めた。 

 ファンドをめぐっては金融市場へのインパクトが拡大しつつあるほか、法の網をかいくぐって活動するファンドもあるため、金融庁は今秋から日本で運用されているファンドに年に1度運用残高の報告を要請する方針を固めている。

 「運用手法についても調査するのか」との質問に対し、松尾氏はファンド名、ファンドの類型、運用財産総額の3項目を求めるだけで、運用手法については含まれないと述べた。

2007/06/12 7:25

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