同性婚めぐり揺れるドイツ


小林 宏晨

日本大学名誉教授 小林 宏晨

 ドイツでは「婚姻および家族の保護」については、憲法(基本法)第6条に「婚姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける」と規定されている。


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